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力はちからまたはリキですね
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方程式が存在するのか

しないのか

よくわからないのですが

なんだか

いろいろな算定式が

存在するわけですが

やはり

おつむの弱いわたしには

かなり つらい

日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。 (1) 平均賃金を算定すべき日以前1ヶ月にその事業所で労働している場合 「1ヶ月間に支払われた賃金総額」÷「1ヶ月間その労働者がその事業者で労働した日数」×73% (2) 上記で算定できない場合 「平均賃金」=「1ヶ月間にその事業所で同一業務に従事した日々労働者に支払われた賃金総額」÷「1ヶ月間に日々労働者がその事業所で労働した総日数」×73%
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